2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
お尋ねいただきましたように、代表者が複数枚のチケットを購入したという場合につきましては、例えばそれらが座席指定されたものであるというときには、購入者である代表者の本人確認措置が講じられているというものであれば、特定興行入場券に当たり得るものと考えられます。
お尋ねいただきましたように、代表者が複数枚のチケットを購入したという場合につきましては、例えばそれらが座席指定されたものであるというときには、購入者である代表者の本人確認措置が講じられているというものであれば、特定興行入場券に当たり得るものと考えられます。
具体的には、早朝時間帯の利用者に対し、買い物等で使用できるポイントを付与する取り組み、早朝時間帯に座席指定列車を導入し、着席サービスを提供する取り組み、携帯アプリケーションにリアルタイムで混雑状況を情報提供する取り組みなどが行われております。
さらに、営業協力といたしまして、共同企画切符の販売や、肥薩おれんじ鉄道が運行しております観光列車「おれんじ食堂」の宣伝協力や、座席指定券の発売など、一緒になって実施をしておるところであります。 当社といたしましても、今後とも、上場後も引き続きこの協定書にのっとって支援を行ってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
さらに、営業協力といたしまして、共同企画切符の販売や、肥薩おれんじ鉄道が運行する観光列車「おれんじ食堂」の宣伝協力や、座席指定券の発売などを実施しておるところであります。 肥薩おれんじ鉄道も、当社と同様、厳しい経営環境の中、地域住民の足として重要な役割を担うためにさまざまな尽力をされているものと認識しております。
ですから、一株百万か二百万ぐらいを買ってもらって、これは一つのアイデアなんですけれども、JR四国の株を買ってくださいと、株を買っていただいた方にはフリーで乗り放題のパスを差し上げますよ、ただ座席指定料金とか特急料金、それは出してくださいと。そうすると、四国内が大いに交流をし始める、そういうことに、活性化につながるんじゃないか。
二枚目はいわゆる座席指定でございますが、大分の場合の座席指定、いわゆるやらせ質問をする人間に対する座席指定でございますが、裏をめくっていただきますと、何と御丁寧に座席表まで付いて、そして番号まで振ってあるという至れり尽くせりの状況でタウンミーティングの環境がつくられています。 三枚目を見ていただきますと、これは実は大問題でございます、総理。
いずれにしましても、この問題、先般の参考人質疑においても同様の問題が指摘されておりまして、我々としても、翌日来てくれというような話というのは非常に問題だと考えておりまして、運輸省としてもJRに対して、車いす利用者の座席指定、切符の販売について、障害者の利便に配慮して、できる限り迅速に、的確に行えるように指導したところでございます。
このような事実があったことはまことに遺憾であり、運輸省としては、早速JR東日本に対し、車いす利用者の座席指定切符の販売については、障害者の利便に配慮し、できる限り迅速かつ的確に取り扱うよう、厳重に指導したところであります。
それから、事前届け出のみで足りる料金としては、法律上明記されております特別車両料金に加えまして、省令においては急行料金、寝台料金、座席指定料金等を定める予定でございます。 また、今回の改正によりまして、これまで事後届け出とされておりました入場料金、払い戻し手数料を新たに届け出不要とさせていただいているところでございます。 以上でございます。
また、後で御指摘いただきました東北新幹線、上越新幹線等も含めた座席指定と自由席等の問題につきましては、最近、新幹線通勤がふえているような時間帯については、その人たちの需要にも応ずるために自由席をふやしているというような努力もしているところでございますが、さらに利用者のニーズを十分把握して、JRがそのようなサービスの内容について充実強化させていく、あるいは自由席、座席指定車の配分についても検討していくように
それで、その中でも不思議に思うのは、座席指定の車とグリーン車とあるけれども、グリーン車はグリーン料金のほかに座席指定ということになっておりますね。だけれども、あれはやはりグリーン車は座席指定車というよりも座席指定車をグリーン車として、同じ構造の車は、これは普通車とするのが本当じゃないか。
私も静岡から東京に乗ることが多いわけでありますが、もう大方朝は、グリーン車はまあいいわけですが、座席指定を含めまして満杯であります。自由席はもう大体立つのが普通でございます。東京から静岡へ夕刻帰るときにも、これはもう指定席券を取らない限りほとんど座席はないというふうに理解した方がよろしいかというふうに思います。運輸白書でも乗車効率が八〇というふうな数字が出てきております。
○説明員(杉浦喬也君) システム会社につきましては、国鉄が現在持っております例えば新幹線等の列車のお客さんに対する座席指定、乗車券販売等のためのコンピューターシステムがございます。あるいはまたコンテナ輸送のためのコンピューターシステム等々ございますが、そういうソフト面でのシステムを全部一括いたしまして新しい会社の要請に応じてそれを使用していただく、こういう仕組みの会社でございます。
○永井委員 もう一つ具体的な問題を聞いてみたいと思うのですが、去る三月二十日に参議院で我が党の糸久議員がこの問題について触れた中で、例えば京都新聞に出された三月九日の記事でありますけれども、鉄道労働組合の志摩書記長が、鉄労の組合員三万二千人は新会社に座席指定を確保した、こう言っている。約束されたわけです。
○糸久八重子君 そういうように新聞記事が出るように、例えば鉄労の場合には全部座席指定にしたり、国労の組合員が白紙で出した場合には、とにかく希望を出した者を優先するとか、そういうことは明らかにもう組合所属を理由とする差別だと、そう思うんですね。大臣、いかがですか。
○糸久八重子君 ところで、今月九日の京都新聞、鉄労本部の志摩書記長が「鉄労三万二千人は当局から新会社の座席指定をもらっており、」広域異動については「無視してもらって結構」、そう言っているんですね。座席指定の約束をしたのですか。
座席指定だからどこかへ逃げていってかわるというわけにはいかない。いやこれには往生するのです、率直に言って。だから、そういう意味ではグリーン車でも一部のところはやはり禁煙席をつくるべきだと思うのです。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)全部やれと言うのじゃないので、一番から十番まで、十一号車は禁煙席というものがあれば——賛成の声も出ておるけれども、そういうような問題を、ばらばらでは困るのですよ。
西鹿児島駅から東京まで往復して、ブルトレ、在来線の寝台特急プラス新幹線あるいはL特急プラス新幹線、いずれをとっても十八日間の範囲で有効とし、全車座席指定、寝台料を含め往復料金三万二千八百円なんです。これを航空機ですと、全日空も東亜国内航空も、日本航空は飛んでいませんから、鹿児島-東京間は七日以内五万六千八百八十円になります。
これによりますと、料金が書いてあるのですが、特等、一等寝台、一等、二等座席指定は抜きにして、一番安いやつで二等というのがあるんですね。二等は東京まで一人八千二百円、往復を買うと帰りは一割引き。だから、これは合計しますと一万五千五百八十円ですね。団体だから、さらに三割ぐらいというのはよくありますから、割り引くかもしれぬということも計算してみたのです。
先ほどの入場券と座席指定券のように、入場券と刷ったらまずいので座席指定券と刷る、これは入場税であるということをはっきり知っていてやれば隠蔽行為ですね。しかしそうではなくて、信念に基づいてやっているかどうか、これを立証するのは実際問題として非常に困難だと思います。そうすると、世間一般に非常に多く通用しているものだとすると、それは特殊な信念である。
そうすると、主催者が入場の対価として受けるものということで、ある団体がいわゆる会員券を発行して、あるいは座席指定券という形で発行して、これは会員にしか配らぬのだから、主催者即入場者である、つまり対立関係がない。あくまでも主催者と対立関係にある第三者との間の等価交換みたいなのが法律的に言えば対価ですから、そういう解釈で、これは座席指定券であって入場券ではないということでやったケースがあるわけですね。
この法律案は、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の旅費について、急行料金を支給する旅行の範囲を拡大するとともに、新たに座席指定料金を支給することができるようにしようとするものであります。
この法律案は、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の旅費について、急行料金を支給する旅行の範囲を拡大するとともに、新たに座席指定料金を支給することができるようにしようとするものであります。
そういう面からいたしまして、証人の方につきましても、ある一定の距離以上の場合には座席指定料金を支給することにして、座席を確保した状態での旅行をしていただこうという趣旨でございます。
○長谷雄委員 同じく証人等の旅費につきまして、新たに座席指定料金を支給することができるようにしておりますが、その趣旨は何かお尋ねします。